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利用規約

第1章 総則

第1条(本規約の目的・同意の方法)
1. 本規約は、合同会社萬友舎(以下「当社」といいます)が運営するオークション形式の事業承継マッチングプラットフォーム「オークビズ(AUC BIZ)」(以下「本サービス」といいます)の利用条件を定めるものです。本サービスの利用者(以下「利用者」といいます)は、本規約に同意の上、本サービスを利用するものとします。
2. 本サービスが取り扱う取引は、事業譲渡(のれん・什器・運営ノウハウ・顧客基盤等の譲渡)に限るものとし、株式譲渡その他の会社そのものの譲渡は対象としません。
3. 利用者は、新規会員登録の際、本規約およびプライバシーポリシーへの同意チェックボックスにチェックを入れることをもって、本規約に同意したものとします。当該チェックがない場合、会員登録は完了しません。
4. 当社は第17条の定めにより本規約を変更することがあります。利用者に不利益な重要な変更を行う場合、当社は変更内容を事前に周知し、周知後の一定期間経過後に本サービスの利用を継続した場合は、変更後の規約に同意したものとみなします。

第2条(定義)
本規約における用語の定義は、以下のとおりとします。

1. 「案件」とは、本サービスに掲載される事業譲渡の対象事業をいいます。
2. 「売り手」とは、案件を掲載し、事業を譲渡しようとする利用者をいいます。
3. 「買い手」とは、案件に入札し、事業を譲り受けようとする利用者をいいます。
4. 「サイレントオークション」とは、入札額が他の入札者に公開されない非公開型の入札方式をいいます。
5. 「ライブオークション」とは、現在価格が公開され、プロキシ入札(上限額の登録による自動代理入札)によって価格が更新される公開型の入札方式をいいます。
6. 「独占交渉権」とは、落札者に付与される、当該案件について優先的に交渉を行う権利をいいます。
7. 「取引ルーム」とは、独占交渉権付与後に自動生成される、当事者間の手続き・連絡のための専用スペースをいいます。
8. 「成約手数料」とは、本サービスを通じた事業譲渡が完了した際に当社が受領する手数料をいいます。
9. 「通常マッチング」とは、入札によらず、買い手が売り手に交渉を申し込み、価格その他の条件を個別の交渉によって定める非オークション型の取引方式をいいます。サイレントオークション・ライブオークションを総称して「オークション形式」といいます。
10. 「独占交渉中」とは、通常マッチングにおいて、売り手が特定の買い手を選び、当該買い手との間でのみ交渉を進める状態をいいます(オークション形式における独占交渉権に相当するもので、売り手の判断により解除できます)。

第3条(本サービスの位置づけ)
1. 本サービスは、事業譲渡(のれん・什器・運営権・顧客基盤等の譲渡)に関するマッチングの場を提供するものであり、以下の行為は行いません。
 ・賃貸借契約の締結・交渉・条件調整への関与
 ・重要事項説明書・賃貸借契約書に類する書面の作成・説明
 ・事業譲渡代金そのものの受領・送金
2. 賃貸借契約に関する事項(貸主との交渉、契約締結等)は、買い手・売り手当事者間で直接行うものとし、当社は一切関与しません。
3. 事業譲渡代金は、買い手から売り手へ直接支払われるものとし、当社はこの資金の流れに一切関与しません。当社が受領するのは成約手数料のみです。

第2章 禁止事項

第4条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。

1. 虚偽の情報を登録・掲載する行為
2. 本サービスを介さずに当事者間で直接取引を行い、成約手数料の支払いを免れる行為、または取引の状況について事実と異なる報告(成約価格の過少報告、不成立の虚偽報告等)を行う行為(第12条に定める場合を除く)。利用者同士の連絡先(メールアドレス等)は本サービス上で相互に開示されない。書類の授受・日程調整等の連絡は、取引ルームのメッセージ機能・ファイルアップロード機能を通じて行うものとする
3. 落札後、正当な理由なく取引を放棄する行為
4. 他の利用者に対する誹謗中傷、嫌がらせ行為
5. 本サービスの運営を妨害する行為
6. 反社会的勢力に該当する行為、または反社会的勢力と関係を有する行為
7. 法令に違反する行為
8. 自己が出品した案件に、自ら入札する行為(不正な価格吊り上げの防止)
9. その他、当社が不適切と判断する行為

第3章 掲載・入札ルール

第5条(案件の掲載)
1. 売り手は、案件掲載にあたり、以下の情報を正確に入力するものとします。
 ・エリア、規模、最低希望価格
 ・直近1年分の月次収支実績、売上・支出の内訳
 ・(任意)事業形態に応じた裏付け書類(確定申告書・収支内訳書、決算書、または事業部門単体の月次試算表)。裏付け書類の添付は任意ですが、添付した書類の内容は事実と相違してはなりません。
2. 掲載する方式(サイレントオークション/ライブオークション/通常マッチング)は、売り手が選択するものとします。通常マッチングを選択した場合の希望価格は、案件の公開情報(誰でも閲覧できる段階)として公開されます。ただし、ライブオークションを選択する場合は、第6条に定める匿名性リスクの説明に同意する必要があります。

第6条(公開情報の粒度・匿名性)
1. 案件情報の公開範囲は、以下の3段階とします。
 ・未確認・誰でも閲覧可能な範囲(エリア大区分、規模のレンジ表記、想定利回りレンジ等)
 ・本人確認済みの利用者が閲覧可能な範囲(写真、概算収支、運営体制等)
 ・NDA締結済みの利用者が閲覧可能な範囲(詳細住所、正確な規模、賃貸借契約の詳細、財務情報の全体等)
2. ライブオークション(公開型)を選択する売り手は、案件情報が不特定多数に公開されることに伴うリスク(第三者による事業の推測・特定の可能性)について、当社が提供する専用の説明画面(以下の内容を含む)を確認し、画面上でのチェックボックスによる同意をもって、事前説明を受けたものとします。
 ・案件の金額動向(入札件数・現在価格の推移)が不特定多数に公開される旨
 ・エリア・規模等の属性情報の組み合わせから、第三者に事業の内容が推測されうる旨
 ・同意後であっても、入札が発生する前であれば、いつでもサイレントオークションへの変更または出品の取り下げが可能である旨
3. 前項の同意日時および同意した規約・説明文言のバージョンは、当社が記録として保存するものとします。

第7条(入札・独占交渉権の付与)
1. 買い手は、本人確認を完了した上で、案件の閲覧・NDAの締結・入札を行うことができます。自己が出品した案件には入札できません。
2. 入札は、案件詳細に定める最低刻み幅に従って行うものとします。
3. 入札の確定には、確認画面での明示的な承認を要するものとし、キーボード操作等による意図しない入札の成立を防止する措置を講じます。
4. ライブオークションにおける現在価格は、入札者の設定した上限額(プロキシ額)そのものではなく、開始価格または次点の入札者の上限額に最低刻み幅を加えた金額のいずれか高い方とします。落札価格についても同様の方法で算出し、落札者本人の真の上限額を超えて課金することはありません。サイレントオークションの落札価格は、落札者が入力した入札額そのものとします。
5. 独占交渉権は、オークション終了と同時に、自動的に最高額入札者(落札者)へ付与されます。当社および売り手が、価格以外の事情により終了前に独占交渉権の付与先を選定することはありません。
6. 入札額が同額となった場合は、先に入札した者(入札日時の早い者)を上位とします(ライブオークション・サイレントオークション共通)。
7. ライブオークションにおいて、最高入札額が売り手の定めた最低希望価格に達しなかった場合、当該案件は不成立とはせず、最高額入札者と売り手が直接オファー・カウンターオファーを行う交渉フェーズに移行します。双方が交渉スレッド上で合意額を承諾した時点をもって、当該金額を正式な成約価格とし、独占交渉権が付与されます。サイレントオークションにおいては、最低希望価格が入札額の下限となるため、本項は適用されません。

第8条(独占交渉権の喪失・再出品)
1. 独占交渉権を有する買い手が、正当な理由なく取引の履行を拒んだ場合(辞退した場合)、独占交渉権を有する買い手の交渉相手である売り手が、正当な理由なく取引の履行に応じない場合(不履行)、または第13条の賃貸借契約に関する特約により取引が不成立となった場合、独占交渉権は失効します。
2. 前項の場合であって次点の入札者が存在するときは、売り手は「次点の入札者へ独占交渉権を移す」か「案件を再出品する」かを選択できるものとします(売り手の不履行による失効の場合を除く。この場合は次項に定めるとおり案件を終了します)。
3. 買い手都合による辞退(前項の場合で第1項が辞退に該当するとき)は、第14条に定める入札キャンセルの違約金(仮押さえ分)に加えて、成約手数料と同額(落札価格の5%。落札価格が600万円以上のときは30万円)を違約金として別途請求するものとします。
4. 売り手都合による不履行(第1項が売り手の不履行に該当するとき)は、成約手数料と同額(落札価格の5%。落札価格が600万円以上のときは30万円)を違約金として請求するものとします。課金には、独占交渉権付与時に登録済みのクレジットカード情報を用います。この場合、次点入札者への独占交渉権の移行は行わず、当該案件を終了します。当社は、当該売り手について、事情を確認するまでの間、新規案件の掲載を制限することができるものとします。
5. 賃貸借契約特約による不成立の場合は、第3項・第4項いずれの違約金の対象としません。
6. 再出品する場合の入札期間は、直前のオークションの期間を初期値としつつ、売り手が変更することができます。

(参考)「正当な理由」の判断基準: 本条・第9条の取り下げ・不履行の可否は、以下を目安に判断する。

 ・正当な理由に当たる例(承認対象、違約金なし): 掲載内容の重大な誤り(価格の誤記、譲渡不可能な状態の判明等)/対象物件の滅失・重大な毀損/出品者自身の急病・死亡等のやむを得ない事情/相手方の詐欺的行為・虚偽申告の判明/法令・許認可上、譲渡が不可能であることの事後判明
 ・正当な理由に当たらない例(却下・違約金対象): より有利な条件の相手が現れたことによる心変わり/家族・共同経営者の反対等、外部に説明できない主観的事情/相手方が気に入らないという主観的理由/理由の説明を拒否する場合
 ・ボーダーラインのケースは当社の裁量で判断し、必要に応じて追加の証跡(診断書、罹災証明等)の提出を求める

(参考)独占交渉権付与後の現地確認により齟齬が判明した場合の扱い: 独占交渉権付与後、買い手が対象事業の現況を確認した結果、掲載内容との相違を理由に取引の履行を拒む場合は、以下の基準で判断する。

 ・正当な理由に当たる例: 事前に開示された写真・書面等の内容と、現況との間に客観的な齟齬が認められる場合(開示写真に写っていない大規模な損傷・不具合、申告された面積・規模との著しい相違、法令違反状態の発覚等)
 ・正当な理由に当たらない例: 開示された情報と現況が一致しているにもかかわらず、実際に見た印象や好みが理由であるもの(「思っていたより古い」「雰囲気が違う」等の主観的な感想にとどまるもの)
 ・齟齬を主張する買い手は、写真等の客観的な証跡を添えて申し出るものとする
 ・申し出は、独占交渉権付与後14日以内に行うものとする。当該期間を経過した後の申し出は、正当な理由としては扱わない

(参考)違約金の整理: 本サービスにおける違約金は、発生する場面により以下のパターンに分かれる(最後の2行が通常マッチングの場合)。

 ・独占交渉権を得る前の、単なる入札の取り消し:仮押さえ分(入札額の1%、上限5万円)のみ(第14条)
 ・独占交渉権を得た後、買い手が正当な理由なく辞退:仮押さえ分(1%。下限3,000円・上限5万円)+成約手数料と同額(落札価格の5%。600万円以上は30万円)(本条第3項)
 ・独占交渉権を得た後、売り手が正当な理由なく不履行:成約手数料と同額(落札価格の5%。600万円以上は30万円)(本条第4項)
 ・直接取引・虚偽報告による手数料回避(オークション形式):成約価格の10%(成約価格600万円以上は一律60万円。仮押さえとは無関係の別カテゴリ)(第9条3項・4項)
 ・通常マッチングでの交渉からの離脱・不成立:なし(違約金は発生しない)(第9条の2第2項)
 ・直接取引・虚偽報告による手数料回避(通常マッチング):本来の成約手数料の2倍(成約価格600万円未満は10%、600万円以上1,000万円以下は一律60万円、1,000万円を超える場合は60万円+1,000万円を超える部分の4%)(第9条の2第5項)

第9条(出品の取り下げ・直接取引の違約金)
本条は、オークション形式(サイレントオークション・ライブオークション)の案件に適用されます。通常マッチングの案件については、第9条の2に定めます。

1. 入札が1件も入っていない案件は、売り手の判断により自由に取り下げることができます。
2. 入札が1件でも入った後は、原則として出品を取り下げることはできません。第8条に定める「正当な理由」の基準を満たすと当社が認める場合に限り、当社の承認を得た上で取り下げることができます。
3. 前項の取り下げ後、90日以内に同一案件が別ルートで成約したことが判明した場合であって、当該取り下げが成約手数料の支払いを免れる目的で行われたものであると当社が合理的に判断するときは、当社は本来当社が得るはずであった成約手数料相当額の2倍に相当する額を違約金として請求することができるものとします。オークション形式における当該金額は、成約価格が600万円未満の場合は成約価格の10%、600万円以上の場合は一律60万円とします(第11条2項の成約手数料の上限と連動させたもの)。売り手は通常成約手数料を負担しませんが、抜け駆けにより当社が失う期待収益は成約手数料相当額であるため、違反者が買い手・売り手いずれであっても同じ基準を適用します。買い手・売り手双方が共謀して本項に違反したことが認められる場合、当社は、双方に対し、それぞれ独立して前記の金額を請求することができるものとします(合計で2倍となる場合があります。抑止力を実効的なものとするため、一方の支払いをもって他方の義務が軽減されることはありません)。ただし、本サービス以外のプラットフォームへの同時掲載に起因する成約など、正当な理由による場合はこの限りではありません。
4. 前項に該当しない場合であっても、利用者が第4条2項に違反し、本サービスを介さずに当事者間で直接取引を行い、成約手数料の支払いを免れたとき、または取引の状況について事実と異なる報告を行ったときは、当社は前項と同様に同額を違約金として請求することができるものとします。前項後段に定める、買い手・売り手双方が共謀した場合の取り扱い(双方に独立して請求しうること)は、本項にも準用します。

第9条の2(通常マッチングの特有ルール)
1. 通常マッチングの案件では、買い手は、NDAを締結した後、案件ページの「交渉を申し込む」ボタンにより売り手との交渉を開始できます。1つの案件に対し、複数の買い手が並行して交渉することができます。交渉の申込み時に、クレジットカードの登録や入札のための仮押さえは必要ありません。
2. 交渉からの離脱(辞退)、売り手による特定の買い手との交渉の終了、独占交渉中の解除、および取引の不成立そのものについては、違約金は発生しません。第8条(独占交渉権の喪失)および第14条(入札のキャンセル)に定める違約金は、通常マッチングには適用されません。
3. 売り手は、任意のタイミングで、特定の買い手との交渉を「独占交渉中」に切り替えることができます。「独占交渉中」の間、売り手は他の買い手からの新規の交渉申込みの受付を停止し、他の買い手との交渉スペースへの送信は一時停止されます。売り手は、取引完了・不成立の報告や成約手数料の課金が行われる前であれば、「独占交渉中」を解除して通常の交渉に戻すことができ、その回数に制限はありません。
4. 売り手が「独占交渉中」への切り替えを行う際には、合意予定の価格を入力するものとし、この価格が成約手数料の算出に用いられます。切り替えに伴い、買い手・売り手の双方は、クレジットカード情報を登録するものとします。これは、直接取引による手数料逃れが判明した場合の違約金の決済に備えるためのものであり、通常の取引では課金されません。独占交渉中への切り替えの時点から、取引ルームが開設され、第12条(取引完了の報告・みなし完了)の期間は独占交渉中への切り替えの時点から起算します。第13条(賃貸借契約に関する特約)も同様に適用されます。
5. 通常マッチングの案件において、利用者が第4条2項に違反し、本サービスを介さずに当事者間で直接取引を行い、成約手数料の支払いを免れたとき、または取引の状況について事実と異なる報告を行ったとき、および出品の取り下げ後90日以内に同一案件が別ルートで成約し、当該取り下げが成約手数料の支払いを免れる目的で行われたものであると当社が合理的に判断するときは、当社は、本来当社が得るはずであった成約手数料相当額の2倍に相当する額を違約金として請求することができるものとします。当該金額は、通常マッチングの成約手数料(第11条3項)の2倍とし、具体的には、成約価格が600万円未満の場合は成約価格の10%、600万円以上1,000万円以下の場合は一律60万円、1,000万円を超える場合は60万円に、1,000万円を超える部分の4%(成約手数料の上乗せ率2%の2倍)を加えた額とします。買い手・売り手双方が共謀した場合の取り扱い(双方に独立して請求しうること)は、第9条3項後段を準用します。
6. 通常マッチングの案件は、運営の承認なく、独占交渉中でない限りいつでも取り下げることができ、取り下げ自体に違約金は発生しません。交渉中の買い手には、取り下げをメールで通知します。
7. 通常マッチングの案件の掲載内容は、交渉の申込みが入る前に限り、売り手が編集できます。

第4章 手数料・支払い

第10条(宅建業法との関係)
当社は、事業譲渡のマッチングを提供するものであり、賃貸借契約の媒介は一切行いません。貸主への引き合わせは、既存の賃借人である売り手が自らの判断で行うものとし、当社はこれに関与しません。

第11条(成約手数料)
1. 案件の掲載は無料とします。
2. 成約手数料は、成約価格(落札価格)に対し、買い手のみが5%を負担するものとし、売り手の負担はありません。ただし、成約価格が600万円以上の場合、成約手数料は一律30万円とします。手数料の表示は割合(%)のみとします。
3. 通常マッチングの案件の成約手数料は、前項の算定に加え、成約価格が1,000万円を超える場合、1,000万円を超える部分に対して2%を上乗せした額とします(成約価格が600万円未満の場合は成約価格の5%、600万円以上1,000万円以下の場合は一律30万円、1,000万円を超える場合は30万円+(成約価格−1,000万円)×2%)。負担者は買い手のみで、売り手の負担はありません。
4. 成約手数料は、当社が指定する決済代行事業者を通じてクレジットカードにより徴収します。事業譲渡代金そのもの(買い手から売り手への支払い)とは独立して処理されます。
5. 買い手・売り手は、独占交渉権の付与時(通常マッチングでは「独占交渉中」への切り替え時)に、クレジットカード情報を登録するものとします。買い手の登録は成約手数料の決済に用います。売り手は成約手数料を負担しませんが、第8条(独占交渉権の喪失)・第9条(違約金)に定める違約金が発生した場合の決済に備え、同様に登録するものとします。

第12条(取引完了の報告・みなし完了)
1. 買い手・売り手は、事業譲渡代金の支払いが完了した場合、当社に対して「取引完了」の報告を行うものとし、取引が不成立となった場合は「不成立」の報告を行うものとします。
2. 独占交渉権付与から74日を経過しても双方または一方の報告がない場合、当社は取引が完了したものとみなし、登録されたクレジットカードに成約手数料を課金することができるものとします。当社は、本項による課金を実行した場合、直ちに買い手・売り手双方へその旨を通知します。ただし、一方が「不成立」と報告し、もう一方が報告していない場合は、当社は、みなし完了とはせず、内容を確認のうえ、取引を「完了」または「不成立」のいずれかで確定します。
3. 前項による課金後、実際には取引が不成立であったことが判明した場合、買い手または売り手は、課金の通知を受けた日から14日以内に当社へ異議を申し出るものとします。当社は、当該期間内に申し出のあった案件について、証跡の確認をもって返金に応じるものとします。

第13条(賃貸借契約に関する特約)
1. 賃貸物件を前提とする案件については、独占交渉権付与後45日以内に、買い手と貸主との間で新規賃貸借契約が締結されない場合、当該取引は自動的に不成立となります。
2. 前項の期限は、買い手または売り手からの申し出により、当社の判断で延長することができます。
3. 第1項により不成立となった場合、成約手数料は発生しません。

第5章 キャンセル・違約金

第14条(入札のキャンセル)
1. 入札にあたり、買い手は入札額の1%(下限3,000円・上限50,000円)に相当する金額について、クレジットカードの仮押さえ(与信枠の確保)に同意するものとします。
2. 落札後、正当な理由なく取引の履行を拒んだ場合、当社は前項の仮押さえの全額を違約金として徴収することができるものとします。

第6章 免責事項

第15条(免責事項)
1. 案件情報は売り手の申告に基づき掲載されるものであり、当社は、売り手による自己申告(虚偽記載がないことの表明等)を求め、また掲載後に通報等を受けて事後的な確認を行うことがありますが、掲載内容の正確性を完全に保証するものではありません。
2. 当社が能動的に確認するのは、①許認可番号(住宅宿泊事業法の届出番号、旅館業法の許可番号等)が公的データベース上に実在するかどうか、および②新規掲載・内容変更のあった案件に、スパムや明らかな規約違反(存在しない会社、禁止コンテンツ等)がないかどうかに限られます。これに加えて、通報があった場合には事後的に対応します。財務内容(月次収支実績、売上・支出の内訳、添付された裏付け書類を含みます)、賃貸借契約の残存期間、近隣トラブルの有無、稼働実績その他の申告内容については、当社は内容の真偽(数値の妥当性、添付書類と記載内容との整合性を含みます)を確認せず、また保証しません。これらの内容の真偽の確認は、買い手・売り手当事者間の責任において行うものとし、買い手は、自らの責任において、必要な資料の開示を求め、内容を確認したうえで取引の判断を行うものとします。
3. 許認可番号の実在確認は、当該番号が公的データベース上に存在することの確認にとどまり、当該事業の適法性、番号と対象事業との一致、事業内容の真偽その他の事項を保証するものではありません。また、前項②のスパム・規約違反の確認は、明らかな問題の有無を確認するものにとどまり、掲載内容を審査または保証するものではありません。
4. 取引ルームのチェックリスト・ひな形等は、当社が提供するツール・フォーマットであり、当社がその内容や、利用者が申告した事項の真偽を確認・保証するものではありません。
5. 当社は、賃貸借契約の締結、資金調達、その他買い手・売り手間の取引の成否について、一切の責任を負いません。
6. 当社は、本サービスの利用により利用者に生じた損害について、当社の故意または重過失による場合を除き、責任を負わないものとします。

第7章 反社会的勢力の排除

第16条(反社会的勢力の排除)
利用者は、自己が反社会的勢力に該当せず、また反社会的勢力と関係を有しないことを表明し、保証するものとします。これに違反した場合、当社は利用者に事前に通知することなく、本サービスの利用を停止し、または利用契約を解除することができるものとします。

第8章 雑則

第17条(規約の変更)
当社は、必要と判断した場合、利用者への通知をもって本規約を変更することができるものとします。

第18条(準拠法・管轄裁判所)
1. 本規約の準拠法は日本法とします。
2. 本サービスに関して紛争が生じた場合、那覇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定日: 2026年10月25日